教員養成単科大学の職員で、社会保険労務士です。仮に、就業規則で出向を命ずることができるとされていても、個別労働者の理解を得ることが、より良いです。使用者側には、しっかりと説明を尽くす努力が求められると考えます。一方的な命令に頼ることなく、使用者と労働者の相互理解をはかることを、大切にしてほしいです、